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新児童手当どう変わる? 高校生まで支給拡大、所得制限緩和へ

- 目次 -
児童手当 何がどう変わる??
新児童手当のポイント(申請方法や受給時期について)

 

 

 児童手当 何がどう変わる??

 

今までもあった児童手当ですが、2024年10月からその制度が大きく変わります。ニュースなどでも取り上げられているので、すでにご存じの方が多いかもしれませんが、従来の制度から大幅に対象が広がり、より多くの世帯が手厚い支援を受けることができるようになるようです。少子化対策として、より多くの家庭への支援を行うことで子どもを育てやすい環境を整え、安心して子どもを育てられるようにすることが狙いです。

 

  1. 支給対象年齢 従来:中学生まで 変更後:高校生まで 

  2. 第三子以降の支給額 従来:3歳~小学校修了まで 15,000円/月 変更後:0歳~高校生まで 30,000円/月

  3. 所得制限 従来:あり 変更後:なし

  4. 現況届 従来:毎年6月頃に必要 変更後:原則不要

  5. 支払い月 従来:年3回 変更後:年6回(偶数月) 

 

 

 新児童手当のポイント(申請方法や受給時期について)

今回の変更後の児童手当では主に、今まで対象外であった高校生がいる世帯や、所得制限対象になっていた世帯、3人以上の子どもがいる世帯などの負担軽減が期待されます。

なお、制度が改正後、児童手当を受け取るために新たに申請が必要な人と必要ではない人がいますので、自分がどちらにあたるのか確認してみてください。


【申請が必要な人】※こども家庭庁より抜粋

・高校生年代の児童のみを養育している方(中学生以下の子を養育していて現在児童手当を受給している方はのぞく)

・中学生以下の児童を養育しているが、所得制限を超過しており児童手当も特例給付も受給してない方

・児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)について監護に相当する世話等をし、その生計を負担している方

→「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要

※大学生年代の子どもも、監護に相当する世話等生計費の相当部分の負担を行っている場合、大学生年代の子どもを第一子として算入されるため

・施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

・新たに施設入所等児童になる者がいる方


【申請方法】

申請方法はお住いの自治体によってことなります。制度拡充にあたり手続きが必要な方には、申請書類が郵送される予定ですが、念のため自治体のホームページなどで確認しておくと安心です。


【受給時期】

令和6年12月期支払分(10月11月分)より、年6回(偶数月)の支給となります。

※申請書等の提出が必要な場合には、令和6年10月31日必着で手続きが必要です。期限をすぎると12月の支払いに間に合わないことがあります。

なお、「制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給される、申請猶予期間が設けられています。


#新児童手当 #児童手当2024

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