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毎月の食費、消費税率1%で家計はどうなる?

  • 執筆者の写真: k92149707
    k92149707
  • 21 時間前
  • 読了時間: 3分

-目次-


 

 2027年4月1日から2年間限定で食費の消費税率が8%から1%に引き下げられる基本方針が決定されていることをニュースでご存知の方も多いかと思います。これが実現した場合に毎月の家計(食費)にどれくらい影響があるのでしょうか。また、意外と分かりにくい「日用品」と「食品」の境界線についても整理していきます。 


1.軽減税率「8%→1%」 家計への影響は? 


 

食費にかかる消費税率が8%から1%へ変わることでどの程度の影響があるのでしょうか。現在のレシート(税込み支払い総額)から見ると、税率が8%から1%に下がることで実質的には約6.5%(レシート総額ベース)の割引効果が見込まれます。(税抜き本体価格ベースでは7%の減額)

月々の食費(税込み支払額)をモデルケースに単純計算で試算してみます。


① 月の食費約5万円の世帯の場合 (税抜き5万円 現在は税込約5.4万円)

  →毎月の節約額は約3,500円・年間では約42,000円の節約


② 月の食費約8万円の世帯の場合 (税抜き8万円 現在は税込み約8.6万円)

  →毎月の節約額は約5,600円・年間では約67,200円の節約


② 月の食費約10万円の世帯の場合 (税抜き10万円 現在は税込み約10.8万円)

  →毎月の節約額は約7,000円・年間では約84,000円の節約


毎回の買い物単位では少しの差に感じるかもしれませんが、年間で見ると大きな金額になります。


2.対象はどこから?日用品と食品の境目とは 


 

軽減税率が適用される基本的なルールは「酒類と外食を除く飲食料品」です。しかし、実際には食品と日用品、どちらにあたるのか分かりにくいグレーゾーンも存在します。


【標準税率10%にあたるものと軽減税率にあたるもの】


飲食料品ではない日用品は10%の標準税率に該当します。

一方、基本的には口に入るものについては軽減税率の対象となります。


例)

粉ミルク・液体ミルク・市販の離乳食・幼児用おやつ・ジュース・麦茶などの飲み物・ミネラルウォーター(水道水は生活用品の扱いのため10%の標準税率)


【分かりにくいもの】


知られているものとしては、店内飲食かテイクアウトかによって税率が変わってくるものです。店内で食べると「外食」扱いとなり10%。持ち帰りやドライブスルーなら飲食料品の持ち帰りとして軽減税率が適用されます。他には


・おもちゃつきのお菓子(食玩)

→全体価格が税抜き1万円以下、かつお菓子の価値が全体の2/3以上なら軽減税率。例えば、小さなシールが入ったお菓子は軽減税率の対象になりやすいが、立派なフィギュアがメインのおもちゃは10%の標準税率になります。


・みりんや料理酒

→本みりんや酒税法上のお酒に該当する場合は10%、アルコール度数1%未満の「みりん風調味料」であれば軽減税率が適用されます。



基本的には現在8%のものが1%になると考えておけば問題なさそうです。標準税率が10%に対して軽減税率が1%となるとその差が大きく感じられ、外食控えなどが考えられるため、大手チェーン店などはすでにテイクアウト商品を充実させるなどの対策を考えているようですので、そうしたものも上手に利用して楽しむのも良いかもしれません。




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