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育児休業給付の延長手続きが厳格化されるってホント?!


-目次-
1. 育児休業給付の延長制度が変わります
2. なぜ厳しくなるの?
3. 厳格化で変わること


1.育児休業給付の延長申請が変わります


育児休業給付金は子育て中の保護者を助ける大切な制度です。この給付金は原則として子どもが1歳になるまでもらうことが出来ますが、条件を満たせば2歳まで延長することができます。別記事で2025年4月にこの育児休業給付金制度が変わり、条件によっては給付金が増えること、時短勤務にも給付金がもらえることをご紹介しましたが、同時期に育児休業給付の延長手続きが厳格化されることも決まっています。

 

1.なぜ厳しくなるの??


一言で言うと、“落選狙い”を防止することが目的です。

育児休業給付は「保育所等に利用の申し込みを行ったものの、当面保育が行われない」(つまり保育所等へ申し込んだけれど落選してしまった状況)などの理由がある場合には2歳までの延長が認められています。これまでは各市町村が、保育の実施を行わない場合に交付する「保育所入所保留通知書」などでそれを判断してきました。

しかし、実際には保育所への入所の意思がなく、給付延長のために保育所への申し込みを行うケースも多く、役所からはそれに伴う本来不要な作業や、意に反して保育所等に入所が内定した保護者の方からの苦情対応などで時間をとられてしまっているなどとして、現在の制度の見直しを要望する声があがっていたようです。



3.厳格化で変わること



申請時に必要な書類が増えます。そして、申請時に提出された書類はハローワークがチェックして育児休業給付金の延長の可否を判断するようになるようです。

今までも提出していた「入所保留通知書」に加えて、新しく「延長事由認定申告書」と「市区町村に保育所等の申込みを行なったときの申込書の写し」が必要になります。この書類をもとにして、申し込んだ保育所等が合理的な理由もなく自宅や勤務地から遠い(30分以上離れた)施設になっていないか、入所保留となることを「希望」するなど、育休延長を積極的に希望する旨の意思表示を行っていないかをチェックします。

(ちなみに、ここで可否が判断されるのは「給付金」の延長についてであり、育休の延長については別の話になります。)


なお、今回の改正は、2025年4月1日以降に子どもが1歳になる人、または1歳6ヶ月になる人が対象となります。



 

必要な人に正しく給付を行うための今回の制度の変更ではありますが、このような変更にとまどう保護者の方も多いかもしれません。入所については役所、給付金の延長についてはハローワークなど問い合わせ先が違うため、今回の改正で対象となる方は早めに確認しておくと安心です。



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