「え?これも違反!?」自転車新ルール - 子育て世代向け -
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- 4月1日
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-目次-
2026年4月から自転車の交通ルールが変わったことはご存じの方が多いかと思います。これまで「なんとなく」で運転をしていたものが、場合によっては青切符(交通反則通告制度)の対象になるということはメディアで報道もされていることではありますが、毎日子どもを送迎したり買い物などの移動手段として自転車を利用している方にとっては、何が違反になるのか心配な方もいるのではないでしょうか。
今回は子育て世代が気になる部分にフォーカスして、自転車の交通ルールとそのポイントについてまとめていきます。

1.青切符(違反金)対象になるケースとは?
これまでは悪質なケースに限って赤切符(刑事罰)が出ていたものが、2026年4月から自動車と同様の青切符(交通反則通告制度)が適用されるようになりました。
対象は16歳以上(高校生含む)で、違反をした場合5000円から12000円程度の反則金が課せられる可能性があります。
・反則金が課せられるのはどんなケース?
信号無視、一時不停止、逆走、スマホを使用しながらの運転など
※重大な事故に直結する違反をした時や、警察官からの警告に従わずに違反を続けた場合に青切符が適用になります(2026年4月時点)。
・うっかり違反してしまいそうなケースとは?
朝や子どものお迎えの際などの急いでいる時に、意図的でなくともうっかり違反してしまいそうなケースをご紹介します。
(1)一時停止の無視(とまれの標識)
今まで自転車を運転する際には、そこまで標識を意識していなかった方は、無意識に違反してしまう可能性があるので運転する際に注意が必要かもしれません。
住宅街の細い路地から優先道路に出るときや、見通しの悪い交差点、そして踏切直前での一時停止は特に注意が必要です。
(2)歩行者の妨害(歩道走行時)
自転車は基本的に車道を走るというルールはありますが、交通量が多い、道が狭いなどで車道を走ることが危ないと感じた時や子どもを乗せている時などは歩道を走っても大丈夫です。とはいえ、歩道はあくまでも歩行者が優先のため場合によっては違反行為となる可能性があります。
車道を走行する際には逆走は違反対象になりますが、歩道については進行方向の決まりはないので左右どちらの歩道を進んでも逆走として青切符の対象にはなりませんが、自転車が歩道を走る場合には、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げそうな場合には一時停止をしなければいけません。歩道においてベルを鳴らして道をあけてもらう行為も違反となり、歩行者が多い場合には自転車を降りて押して歩く必要があります。
(3)小学生を保護者の自転車に乗せる
道路交通法では、一般的に自転車に同乗させることができるのは「小学校就学前まで(6歳未満)」と決められています。たとえ体が小さく幼児用の座席に座ることができても、小学生になったら違反となります。習い事の送迎やちょっとした移動の際に後ろに乗せていきたいこともあるかと思いますが今後は取り締まりの対象になります。
2.不安なことは事前確認を
たとえば自転車に乗っている時は「信号」は車の信号を見るのか歩行者用の信号なのか、などの細かいルールはあまりメディアでも説明をしないため、詳しくは分からない人が実は多いのではないでしょうか。あまりルールを把握していないことでトラブルになるケースや、違反金をだまし取るような詐欺行為もあるようなので、ご自身で「分からない」と思ったら事前に確認しておくと安心です。
また、ひとりで自転車に乗って遊びに行く年齢の子どもにも(16歳以下であれば違反金はありませんが)自転車に乗る際のルールのことを一度家庭内でおさらいしておきましょう。

「違反すると青切符が切られることがある」という情報は広く知られているものの、細かい部分は曖昧な理解のままという方も多いのではないかと思います。
そうすると突発的な判断で迷ってしまったりトラブルや事故につながることもありえます。この新ルールのタイミングを、改めて自転車のルールを理解する良いきっかけだとポジティブに考えてルールの確認をお子さんと一緒にしてみてくださいね。



